お役立ちメールマガジン
車両購入時には、購入する車両の保管場所がきちんと確保されていることを証明する「車庫証明書」が必要になります。地域によっては、軽自動車でも必要な場合がありますので、どのような手続きが必要なのかご紹介いたします。
自動車の購入の際は、最初に自分の車として登録するための車両保管の場所の登録が必要です。
車庫証明書とは、車両の保管場所を確保していることを証明するための書類で、車を購入する際に前もって準備する書類の一つです。
地域によっては、車庫証明書が不要な場合もありますので、一度お住まいの自治体HPなどの確認をお願い致します。
車庫証明は、車両の購入・登録の前に事前に用意することが必要になります。お住まいの警察署や運輸支局などで申請に必要な書類が一式入手可能です。自治体の地域によっては、ネットからダウンロードも可能です。※ケイワークスでも書類をご用意しております
自動車保管場所証明申請書自動車保管場所証明(車庫証明)を申請するための書類で、2通必要です。
保管場所標章交付申請書標章(ステッカー)交付のための申請書類です。
保管場所の所在図・配置図車両を保管する場所の地図や駐車場の大きさなどを記載する書類です。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書(承諾書)車両の保管場所が、持ち家の場合は自認書。駐車場を借りる場合は承諾書を用意します。
車庫証明は、車の保管場所(車庫)を管轄する警察署で申請を行います。※提出先の警察署は「車庫証明を管轄する警察」になります。「最寄り」ではありませんのでご注意ください。
申請時に持参するもの
警察が保管場所を確認して問題がなければ、提出の際に指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。受け取りのときにもらった書類は陸運局で使用します。有効期限は1ヶ月です。
受取時に持参するもの
交付されるもの